1.名称
本研究会は牛臨床寄生虫研究会(J.S.C.B.P.:The Japanese Society of Clinical Bovine Parasitology)と称する(以下「本研究会」という」。
2.目的
(1)反芻動物の生産性に大きな弊害を及ぼしている、内部・外部寄生虫感染症および原虫症に対する研究と啓発活動を行う。
(2) 臨床現場に即した研究、臨床報告の発表の場を提供する。
3.事業
本会は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
(1)年次研究集会・講演会活動。
イ) 年次研究集会を総会の開催にあわせて毎年1回開催する。
ロ) 会員より希望が出され、会長又は理事会が必要と認めた場合には、イ)とは別にシンポジウム、講演会、研究発表会などを開催する。
(2)研究活動並びに疫学調査活動。
(3)研究会会誌、その他の出版物の刊行。
研究会会誌の発行は原則として年1回とする。
(4)内外の関連学術団体との連携。
(5)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業。
4.会員
(1)正会員:本研究会の目的に賛同し、別に定める会費を納入した個人。
(2)賛助会員:本研究会の目的に賛同し、その事業を援助するため別に定める賛助会費を納入した個人または団体。
(3)名誉会員:会長あるいは副会長経験者で、その役を退いた個人。会費を永年、免除する。
5.入会
本研究会の目的に賛同し入会を希望する者は、別に定める年会費とともに入会申込書を事務局に提出する。
6.資格の喪失
会員は以下の理由によって資格を喪失する。
(1)退会。
(2)3年以上の会費の滞納。
7.役員
本研究会では次の役員を置く
・会 長:1名
・副会長:2名
・理 事:若干名
・監 事:2名
8.役員の選任および任期
役員は次の規定によって正会員および賛助会員の中から選任する。
(1)会長、副会長、理事および監事は総会で承認する。
(2)会長および副会長は、理事または理事経験者の中から理事会で選出する。
(3)事務局長および事務担当2名を理事の中から会長が委嘱する。
(4)任期はいずれも改選翌年度4月から2年とするが再任を妨げない。
9.役員の職務
(1)会長は本研究会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長より指名された者が会長の職務を代行する。
(3)理事は会長が総括し、本研究会の事業に係わる必要事項を立案する。
(4)理事は研究集会および研究会会誌編集など本研究会の事業運営を支援する。
(5)監事は会計を監査する。
10.担当理事
理事の互選により、以下の担当理事を選出する。
(1)常任理事
会長、副会長、事務局長、事務局担当理事および本条(4)の理事(会誌担当)の計7名とし、第12条に規定する常任理事会を執り行う。
(2)事務局長
第14条に定める事務局の職務を掌括するとともに、会計を管理する。
(3)学術担当理事
新規研究テーマの立案及び指導をする。
(4)理事(会誌担当)
研究会会誌の発行を主査する。
(5)地区担当理事
地区担当理事は、担当地区をその居住地に基づき、東および西日本に振り分け、当該地区において理事会を含めた研究会の活動全般を支援、実行する。尚、担当地区は、静岡以東を東日本とし、その他を西日本とする。
11.総会
(1)総会は正会員および賛助会員をもって構成する。
(2)通常総会は年1回、会長が招集する。
(3)会長は、会長が必要と認めたとき、又は過半数の理事の要請のある場合には臨時総会を開催しなければならない。
(4)総会では前年度の事業報告、収支決算、当該年度の事業計画、収支予算、その他理事会が必要と認めた事項についての承認を行う。
(5)総会では出席者の過半数の賛成をもって決議する。
12.常任理事会
(1)常任理事会は、第10条により常任理事により運営させる。
(2)常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(3)常任理事会は、その審議事項について過半数の賛成により決定する。
(4)常任理事会は次の事項を審議する。
・本研究会の運営全般に関すること。
・業務執行に関する立案・承認に関する事項
・その他の業務に必要とされる事項
(5)常任理事会は、前項(4)の審議事項に関して決定し、理事会に付議することができる。
13.理事会
(1)理事会は、理事及び監事を持って構成する。
(2)理事会は、会長が必要と認めたとき、又は過半数の理事の要請のある場合に会長が招集する。
(3)理事会は、理事及び監事の2/ 3以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席者の過半数の賛成をもって決議する。
(4)理事会は次の事項を審議する。
・本研究会の運営に関すること。
・総会に付議する事項。
・その他必要な事項。
(5)理事会は総会への付議が間に合わない事項に関して決定し、実施することができる。ただし事後に総会の了承を得る必要がある。
14.事務局
(1)本研究会の事業を円滑に進めるため事務局を選出し、委嘱する。
(2)事務局は、第8条により会長から委嘱された事務局長1名と事務担当理事2名の計3名で構成される。
(3)事務局は、総会において決定された事業内容を円滑に推し進めるため、事務局長の指示の下に事業内容推進の具体的な計画を立案し、準備遂行する。
(4)事務局は、事務局長の承認の下に経費管理を行う。
(5)事務局は、その他総会において必要と認めた事項を執り行なう。
15.会計
(1)本研究会の運営経費は、会費および賛助会費をもって充て、事務局が管理する。
(2)本研究会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
附則:
1.会費
(1)正会員会費 :年2,000 円
(2)賛助会費 :1団体1年、 500,000 円
2.現在の役員の任期は2022年4月1日〜2024年3月31日とする。
3.この間の役員名簿は別表の通りとする。
4.この間の事務局は北里大学獣医学部大動物臨床学研究室に置く。
5.2008年11月21日施行。
6.2010年11月19日一部改正。
7.2011年10月29日一部改正。
8.2021年12月13日一部改正。
9.2022年10月28日一部改正。
10.2023年11月26日一部改正。